かかりつけ薬剤師指導料と同時算定出来ないのは?

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調剤薬局

かかりつけ薬剤師指導料を算定した場合、同時に算定出来なくなる加算についてまとめておこうと思います。
かかりつけ薬剤師指導料の算定基準などは今回触れず一目で何が算定できないのか分かるような表記にしようと思います。

かかりつけ薬剤師指導料と同時算定出来ないのは

かかりつけ薬剤師指導料(76点)と同時算定できないものを列挙します。

・服薬管理指導料(45点or59点)
・吸入薬指導加算(30点)
・調剤後薬剤管理指導加算(60点)
・服薬情報提供料1(30点)
・服薬情報提供料2(20点)
・服薬情報提供料3(50点)
・かかりつけ薬剤師包括管理料(291点)
・在宅患者訪問薬剤管理指導料(59~650点)

かかりつけ薬剤師指導料には「保険医と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把握した上で患者に対して服薬指導等を行った場合に算定」「服薬管理指導料に係る業務を実施した上で患者の理解に応じた適切な服薬指導等を行うこと。」「調剤後も患者の服薬状況の把握、指導等を行い、その内容を薬剤を処方した保険医に情報提供し、必要に応じて処方提案すること。」という項目が練りこまれています。
ですので「服薬管理指導料」「吸入薬指導加算」「調剤後薬剤管理指導加算」のような服薬指導や、「服薬情報提供料」は元々かかりつけ薬剤師指導料に含まれているので別で算定できないという解釈だと思われます。

逆に「かかりつけ薬剤師包括管理料」と「在宅患者訪問薬剤管理指導料」はかかりつけ薬剤師指導料でやるべきことが含まれているので同時算定出来ないという解釈でOKかと思われます。

意外と同時算定出来る加算は?

同時算定出来ないのは「かかりつけ薬剤師として求められている事と被っている算定」というのはイメージできたかと思います。
同時算定出来ないように思えて、意外と同時算定出来る加算があるので列挙しておきます。

・外来服薬支援料1(185点)
・外来服薬支援料2(34~240点)
・服用薬剤調整支援料1(125点)
・服用薬剤調整支援料2(90点 or 110点)

これらの加算は、支援や薬剤調整に関わる加算なのでかかりつけ薬剤師ならやるべき事っぽいですが、かかりつけ薬剤師指導料より高い加算です。

外来服薬支援料1・2は一包化や整理に伴う加算なので絶対的な人による作業が必要です。
かかりつけ薬剤師による指導というよりは「患者さんが自分で管理できるのか」という患者さん次第な部分が強すぎるのでかかりつけ薬剤師指導料とは別枠で同時算定可能なのかなと解釈しています。

服用薬剤調整支援料1・2に関しては「かかりつけ薬剤師がやるべきことの一つ」と言えばそう思えますよね。簡単に言えば「ポリファーマシー問題を解決しよう」という事なので、「情報提供も必要だから、かかりつけ薬剤師がやるべきことだろう」と言えばそうなんですが、ハードルが高く算定条件をクリアするのが結構難しい加算です。
ハードルが高い内容ではあるものの、「不必要な薬剤を減らす」という患者さんの負担も国の負担も軽減する重要度の高い内容です。
その高いハードルを「かかりつけ薬剤師なんだからやって当然でしょ」となると、薬剤師側は「かかりつけ薬剤師指導料を算定したらそれ以上の頑張りにお金が入ってこない」という事になってしまうので、これも別枠で算定可能なのではないかと考えられます。

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