どうも、シンパパ薬剤師Kです。
今回は薬局薬剤師がまずは知っておきたい「公費」についてめちゃくちゃ簡単な事だけをまとめていこうと思います。

公費について全然分かんない。。
なにから勉強すればいいの??
という方に向けて公費の超基礎をまとめておくので、公費について分からない方はまずこれを読んでみてください。
薬剤師が初めに抑えておくポイント
公費について「まずこれは知っておこう!」というポイントはこれらです。
・公費適用の主なパターン ・公費適用する時に必要なもの ・支払いが発生する公費
公費とは
公費負担医療制度(公費)といい、医療保険とは別に税金を財源として治療に関わる費用を負担してくれる制度です。
指定された疾患や生活保護、児童などが対象になり保険調剤をする薬剤師は知っておく必要があります。
公費の種類
公費は大きく5つに分類されます。
・福祉的給付(母子保健法、児童福祉法、子供医療費助成制度、生活保護法) ・障碍者などの更生(障碍者総合支援法、身体障害者福祉法) ・治療研究給付(難病等医療費助成制度、肝炎治療特別促進事業) ・補償的給付(原爆被害者援護法、戦傷病者特別援護法、中国在留邦人等支援法) ・強制措置に伴う医療(結核予防法、精神保健福祉法、感染症予防・医療法)
全てをなんとなく認知しておく方が良いですが、薬局において優先的に覚えておきたいのは①子供医療費助成制度②生活保護③障害者総合支援法(自立支援など)④重度心身障害者医療費助成あたりかなと思います。
この辺りをまず公費が適用される主なパターンとして覚えておきましょう。
公費が負担してくれる範囲
公費が負担してくれる範囲は公費ごとに決まっていますが「医療保険以外の支払い金額」を負担してくれます。
その中で「医療保険より公費を優先して全額公費のもの」「医療保険を使った上で残りの何割かは支払うもの」があります。
公費の種類や所得に応じて5%~10%支払いが生じるケースもあります。
公費の受給者証に負担割合が書いてあるのでそれを確認しましょう。
公費の優先順位
公費には優先順位が存在します。
基本的な考えは負担する団体が大きい公費が優先されます。
例えば国が負担する原爆被害者援護法は優先度が高く、市が負担する生活保護などは優先度が低いです。
負担する団体が同じ公費の中でも細かく優先順位があるので分からない場合は各団体に確認しましょう。
公費適用する場合に必要なもの
公費を適用する場合は、ただ保険証を持ってくればいい訳ではありません。
当然それでは何の公費が適用されるのか、病院や薬局は知る由もありませんね。
なので、公費を受ける人は病院や薬局に公費を受けている証明を出さなくてはなりません。
以下が公費を受ける人が持ってくるものです。
・保険証(生活保護受給者は診療依頼書) ・受給者証 ・上限額管理票(支払いが無い人は持っていない)
生活保護受給者の場合は診療依頼書が必要ですが、自治体によっては不要で病院や薬局が市役所と直接やり取りをするケースもあります。
認定が取り消されることもあるので、保険証と同様月に1回の提示が必要です。
支払いが発生するケース
まず薬剤師として最低限覚えておくといいのは「支払いが発生する公費はなにか」という事です。
因みに先程例に出した原爆被害者援護法と生活保護の場合は支払いがありません。
①障害者総合支援法②結核医療費公費負担制度③新制度の難病医療は支払いが発生します。
①障害者総合支援法は原則10%で所得に応じた上限が設けられています。
1か月でその上限に達した場合はそれ以上の支払いはありません。
②結核医療費公費負担制度では5%の支払いがあります。
③新制度の難病医療では3割の人が2割になって所得に応じた上限があります。
この辺りの上限とか細かなルールは改訂されますので最新の情報は各自治体に確認してください。
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